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神戸市行政事務センター

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よくある質問

1号認定で通園中です。無償化にあたってどのような手続きが必要ですか?
原則、手続きの必要はありません。
ただし、「保育の必要性を認める事由」があり、預かり保育や認可外保育施設等を利用されている場合は、『施設利用給付認定』手続きにより、上限1.13万円まで無償化の対象となります。
2号・3号認定で通園中です。無償化にあたってどのような手続きが必要ですか?
原則、手続きの必要はありません。
保育料の無償化で、全部が無償になりますか?
1号認定で幼稚園や認定こども園等の通常の教育時間の利用料や、2号認定で保育所や認定こども園等の保育料は無償です。 ただし、延長保育や施設が保護者より実費で徴収する費用(主食費や副食費、教材費、バス代等)は無償化の対象とはなりません。
「保育の必要性」とはどのような場合ですか?
就労(月64時間以上)や疾病等で、家庭での保育が困難な場合になります。
保育所や認定こども園(2・3号)と同じ要件になります。詳しくは、下記をご参照ください。
参照)保育利用のご案内
保育所等の延長保育は無償化になりますか?
延長保育を利用した際の利用料は無償化の対象とはなりません。

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