施設等利用給付認定

 新制度に移行していない幼稚園や認可外保育施設を利用されている場合、幼稚園や認定こども園で教育・保育給付認定1号で預かり保育を利用されている場合、一時預かり事業やファミリー・サポート・センター事業を利用されている場合は、施設等利用給付認定を受けていただくことにより無償化の対象となります。
ただし、すべての費用が無償となるわけではなく、負担が生じる部分があります。

新制度に移行していない幼稚園の場合

  朝〜昼すぎ(教育部分) 昼すぎ〜夕方(預かり保育)
3〜5歳児クラス 月額25,700円まで無償
(入園料も含む)

施設等利用給付認定
(新1号)が必要

月額25,700円まで無償(入園料も含む)

施設等利用給付認定(新1号)が必要

月額11,300円まで無償
ただし「450円×利用日数」の範囲内

預かり保育には施設等利用給付認定(新2号)が必要

満3歳児
課税世帯
月額25,700円まで無償(入園料も含む)

施設等利用給付認定(新1号)が必要

無償化対象外
満3歳児
非課税世帯
月額25,700円まで無償(入園料も含む)

施設等利用給付認定(新1号)が必要

月額16,300円まで無償

ただし「450円×利用日数」の範囲内

預かり保育には施設等利用給付認定(新3号)が必要

昼すぎ〜夕方(預かり保育)を利用する場合は保育の必要性の認定が必要です。

施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)は、申請の受領日からの認定となります。申請の受領日より前に遡ることはできません。必ず利用前に申請してください。

教育・保育給付認定1号(幼稚園・認定こども園)の場合

  朝〜昼すぎ(教育部分) 昼すぎ〜夕方(預かり保育)
3〜5歳児クラス 利用者負担額が無料 利用者負担額が無料 月額11,300円まで無償
ただし「450円×利用日数」の範囲内

預かり保育には施設等利用給付認定(新2号)が必要

満3歳児
課税世帯
利用者負担額が無料 無償化対象外
満3歳児
非課税世帯
利用者負担額が無料 月額16,300円まで無償

ただし「450円×利用日数」の範囲内

預かり保育には施設等利用給付認定(新3号)が必要

昼すぎ〜夕方(預かり保育)を利用する場合は保育の必要性の認定が必要です。

施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)は、申請の受領日からの認定となります。申請の受領日より前に遡ることはできません。必ず利用前に申請してください。

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の場合

3〜5歳児クラス 月額37,000円まで無償

施設等利用給付認定(新2号)が必要

0〜2歳児クラス
課税世帯
無償化対象外
0〜2歳児クラス

月額42,000円まで無償

施設等利用給付認定(新3号)が必要

保育の必要性の認定が必要です。

施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)は、申請の受領日からの認定となります。申請の受領日より前に遡ることはできません。必ず利用前に申請してください。

施設等利用給付認定の流れ

認可外保育施設、一時預かり事業等をご利用の申請の場合は、施設を経由せず、直接神戸市にご提出いただきます。

施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)は、申請の受領日からの認定となります。申請の受領日より前に遡ることはできません。必ず利用前に申請してください。

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  • 神戸市行政事務センター
    幼児教育・保育無償化担当
  • 〒650-8526
  • 神戸市中央区伊藤町111番地 神戸商工中金ビル 4F
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    (土日祝・年末年始除く)