児童発達支援等の無償化に関する
対象範囲・要件について
- 無償化は、どのような施設が対象になりますか
- 無償化となる具体的な時期と終了時期はどのようになりますか
- 措置児童についてはどのようになりますか
- 無償化において対象外となる費用はありますか
- 保護者が就労していなくても無償化対象になりますか
- 障害児の通所と認可外保育施設を並行通園している場合はどうなりますか
- 幼稚園、保育所、認定こども園等と障害児の通所サービスの両方を利用する場合はどうなりますか
- 学校教育法第18条に基づく就学猶予の対象となった児童についても無償化の対象になりますか
事務手続きについて
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令和元年10月から無償化の対象とする場合、利用者は手続きを行う必要はありますか。
また、次年度4月から新たに無償化対象となる児童についても、手続きを行う必要はありますか
- 無償化は償還払いですか
- 受給者証にはどのように記載されますか
- 無償化の対象となった場合、世帯の課税状況にかかわらず、負担上限額が0円になりますか
- 無償化の対象児童が、多子軽減の対象である場合、そのどちらについても受給者証に記載されますか
- 受給者証の印字はいつからですか
- 無償化の開始時点で対象となる児童について、保護者からの変更申請は必要ですか
国民健康保険団体連合会請求システム入力について
- 事業者の請求事務について、国民健康保険団体連合会への請求方法はどうなりますか
- 事業者の請求事務について、無償化対象児童にかかる請求において、無償化対象児童ではないものとして請求を行うなど、誤った請求を行った場合、どのようになりますか。
利用料等の算定方法について
- 就学前の障害児通所支援における多子軽減制度について、無償化後も、制度内容や多子軽減の計算方法など変更はありませんか
- 無償化の対象児童となった場合、高額障害児通所給付費の計算はどうなりますか
- 無償化対象児童の利用者負担についても、利用者負担上限額管理は必要ですか
- 無償化対象児童が医療型障害児入所施設を利用する場合における負担上限月額について、医療型個別減免を適用して算定した後、福祉部分のみを0円として決定すればよいですか
その他
- 無償化に伴い、重要事項説明書を変更する必要はありますか
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神戸市行政事務センター
幼児教育・保育無償化担当 - 〒650-8526
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- 078-291-5952
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