利用されている施設によって、無償化のための手続きが異なりますので、ご注意ください。

新制度移行の幼稚園・認定こども園(1号認定)の利用者の方

無償化の対象者・内容

  朝〜昼すぎ(教育部分) 昼すぎ〜夕方(預かり保育)
3〜5歳児クラス 利用者負担額が無料

教育・保育給付認定(1号)が必要

利用者負担額が無料

手続きは不要です

月額11,300円まで無償

ただし「450円×利用日数」の範囲内

預かり保育には施設等利用給付認定(新2号)が必要

満3歳児

課税世帯
利用者負担額が無料

手続きは不要です

無償化対象外
満3歳児

非課税世帯
利用者負担額が無料

手続きは不要です

月額16,300円まで無償

ただし「450円×利用日数」の範囲内

預かり保育には施設等利用給付認定(新3号)が必要

昼すぎ〜夕方(預かり保育)を利用し、無償化の給付を受けるためには保育の必要性の認定が必要です。

施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)は、申請の受領日からの認定となります。申請の受領日より前に遡ることはできません。必ず利用前に申請してください。

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもたちの利用料を無償化します。
  • 無償化の期間は満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
  • ただし、満3歳から入園できる園は、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化します。
  • 通園送迎日、行事費、給食費(主食費・副食費)等は無償化の対象外であり、これまでどおり保護者負担です。

    (副食費については免除制度があります)

預かり保育を利用されない方は無償化に伴う新たな手続きは不要です。

預かり保育について

副食費の免除制度について

対象者
  • 年収360万円未満相当(市民税所得割額の合計が77,101円未満)の世帯の子ども。
  • すべての世帯の第3子以降の子ども。
内容・手続き
  • 免除対象者は、給食材料費のうち副食費(おかず・おやつ代等)の園への支払いが免除されます。
  • 新たな手続きは必要ありません。

新制度未移行の幼稚園(私学助成幼稚園)の利用者の方

無償化の対象者・内容

  朝〜昼すぎ(教育部分) 昼すぎ〜夕方(預かり保育)
3〜5歳児クラス 月額25,700円まで無償

(入園料も含む)

施設等利用給付認定(新1号)が必要

利用者負担額が無料

施設等利用給付認定(新1号)が必要

月額11,300円まで無償

ただし「450円×利用日数」の範囲内

預かり保育には施設等利用給付認定(新2号)が必要

満3歳児

課税世帯
利用者負担額が無料

施設等利用給付認定(新1号)が必要

無償化対象外
満3歳児

非課税世帯
利用者負担額が無料

施設等利用給付認定(新1号)が必要

月額16,300円まで無償

ただし「450円×利用日数」の範囲内

預かり保育には施設等利用給付認定(新3号)が必要

昼すぎ〜夕方(預かり保育)を利用し、無償化の給付を受けるためには保育の必要性の認定が必要です。

施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)は、申請の受領日からの認定となります。申請の受領日より前に遡ることはできません。必ず利用前に申請してください。

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもたちの利用料を無償化します。
  • 無償化の期間は満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
  • ただし、満3歳から入園できる園は、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化します。
  • 通園送迎日、行事費、給食費(主食費・副食費)等は無償化の対象外であり、これまでどおり保護者負担です。

    (副食費については免除制度があります)
  • 対象となる費用

    入園料及び利用料

    通園送迎費、食材料費、行事費等は無償化の対象外です。

  • 支給限度額

    月額25,700円(国立大学附属幼稚園は月額8,700円が上限)

    保育料等の月額と、無償化の月額上限額を比較して、どちらか低い額まで無償化します。

    上限額を超えた場合、差額は保護者の負担となります。

  • 支給方法

    幼稚園による代理受領方式としますので、保護者の方は上限額を超える部分のみを園に支払ってください。

    他市町村の児童については、各市町村へお問い合わせください。

入園料・保育料が無償化の対象となるには、「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。

施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)は、申請の受領日からの認定となります。申請の受領日より前に遡ることはできません。必ず利用前に申請してください。

 

預かり保育について

副食費の免除制度について

対象者
  • 年収360万円未満相当(市民税所得割額の合計が77,101円未満)の世帯の子ども。
  • すべての世帯の第3子以降の子ども
内容・手続き
  • 免除対象者は、給食材料費のうち副食費(おかず・おやつ代等)の園への支払いが免除されます。

預かり保育を利用される方

無償化の対象者

無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)は、申請の受領日からの認定となります。申請の受領日より前に遡ることはできません。必ず利用前に申請してください。

クラス 認定種別 認定要件
3〜5歳児クラス 施設等利用給付認定2号 保育の必要性があること
0〜2歳児クラス 施設等利用給付認定3号 市民税非課税世帯で

保育の必要性があること

利用する施設・事業が、所在地の市町村から無償化の対象となる施設・事業であることの確認を受け、公示された施設・事業であることが必要です。

神戸市が確認した施設、事業はこちらに掲載しています。

保育の必要性があること

保育の必要性を認める事由は以下のとおりです。
※ひとり親家庭を除き、父母どちらも該当する必要があります。

事由 状況
就労 保護者が就労している。(1か月あたり64時間以上の就労)
妊娠・出産 ⺟親が妊娠中あるいは出産前後である。
※認定期間は出産予定日の8週前が属する日の翌月1日から
 出産後8週が経過する日の翌日が属する月の末日まで
疾病・障がい 保護者が病気やけがであったり、心身に障害がある。
介護・看護 保護者が親族の介護・看護をしている。(1か月あたり64時間以上の介護・看護)
災害復旧 保護者が震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている。
求職活動 保護者が求職活動中である。
※認定期間は90日が経過する日が属する月の末日まで
就学 保護者が就学している。(1か月あたり64時間以上の就学)

無償化の内容

クラス 認定種別 月額上限額
3〜5歳児クラス 施設等利用給付認定2号 11,300円

ただし「利用日数×450円」の範囲内
0〜2歳児クラス 施設等利用給付認定3号 16,300円

ただし「利用日数×450円」の範囲内
  • 無償化の対象は預かり保育の利用料です。おやつ代、行事費などは、これまでどおり保護者負担になります。
  • 利用日数に応じて月額の上限額は変動します。

    (450円×利用日数)
  • 満3歳になった日から最初の3月31日までの子どもは、市町村民税非課税世帯のみが無償化の対象です。

    (上限:月額16,300円)
  • 実際の預かり保育負担額と、無償化の月額上限額を比較して、どちらか低い額まで無償化となります。
  • 上限額を超えた場合、差額は保護者の負担となります。
  • 他の認可外保育施設等を利用しても無償化対象にはなりません。

    ただし、利用する園の預かり保育が、次の(1)(2)のいずれかに該当する場合は、月額上限額の範囲内で、他の認可外保育施設等(企業主導型保育施設を除く)も無償化の対象となります。

    (1)教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満

    (2)年間開所日数が200日未満

園において定員を超える預かり保育の利用申し込みがあった場合には、利用できないこともあります。

給付手続

  • 保育の必要性の認定を受け、預かり保育を利用された場合、施設へいったん利用料をお支払いいただき、施設から交付された領収書等を添付し、施設を通じて市への請求手続きを行ってください。
  • 利用する園での預かり保育が一定基準未満のため認可外保育施設等の利用も無償化対象となる場合は、認可外保育施設等の利用分についても通われている施設を通じて請求してください。
  • 給付額は月ごとに算定し、四半期ごとに保護者の口座に振込みする予定です。

申請様式や具体的なスケジュール等は後日公開します。

預かり保育の無償化の具体例

例1:預かり保育料 月額10,000円、利用日数18日の場合

支給限度額:450円×18日=8,100円

実負担額 :10,000円

⇒支給限度額と実負担額を比較し、低い方の8,100円が無償化対象額

例2:預かり保育料 100円/時間、1日4時間・18日間利用の場合

支給限度額:450円×18日=8,100円

実負担額 :100円×4時間×18日=7,200円

⇒支給限度額と実負担額を比較し、低い方の7,200円が無償化対象額

例3:預かり保育料 100円/時間、1日4時間を10日間、1日6時間を8日間利用の場合

支給限度額:450円×(10日+8日)=8,100円

実負担額:(100円×4時間×10日)+(100円×6時間×8日)=8,800円

⇒支給限度額と実負担額を比較し、低い方の8,100円が無償化対象額

お問い合わせはこちら

  • 神戸市行政事務センター
    幼児教育・保育無償化担当
  • 〒650-8526
  • 神戸市中央区伊藤町111番地 神戸商工中金ビル 4F
  • 078-291-5952
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    8:45〜17:30
    (土日祝・年末年始除く)