対象となる施設・事業
都道府県・政令市等に設置の届出をした
- 認可外保育施設
(一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育所等)
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
利用する施設・事業が、所在地の市町村から無償化の対象となる施設・事業であることの確認を受け、公示された施設・事業であることが必要です。
神戸市が確認した施設・事業はこちらに掲載しています。
無償化の対象者・内容
無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)は、申請の受領日からの認定となります。申請の受領日より前に遡ることはできません。必ず利用前に申請してください。
クラス |
認定種別 |
認定要件 |
月額上限額 |
3〜5歳児クラス |
施設等利用給付認定2号 |
保育の必要性があること |
37,000円 |
0〜2歳児クラス |
施設等利用給付認定3号 |
市民税非課税世帯で
保育の必要性があること |
42,000円 |
- 保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育、企業主導型保育事業を利用している場合は無償化の対象外です。
- ただし、幼稚園・認定こども園(1号)を利用している場合でも、利用している園の預かり保育が一定基準未満(教育時間を含めて平日8時間未満または年間200日未満)の場合は、預かり保育の利用も含め月額上限11,300円の範囲内で無償化の対象となります。
(市民税非課税世帯の満3歳児は、月額上限16,300円)
- 無償化の対象は保育料です。通園送迎費、給食費、行事費などは、これまでどおり保護者負担になります。
- 月額上限額の範囲内で、対象となる施設・事業を複数利用することもできます。神戸市外の施設も利用可能です。
給付手続き
- 保育の必要性の認定を受け、無償化対象施設を利用された場合、施設へいったん利用料をお支払いいただき、施設から交付された領収証等を添付し、市へ請求手続きを行ってください。
- ただし、幼稚園や認定こども園(1号)を利用しており、かつ利用する園での預かり保育が一定基準未満のため認可外保育施設等の利用も無償化対象となる場合は、認可外保育施設等の利用分についても通われている幼稚園や認定こども園を通じて請求してください。
- 給付額は月ごとに算定し、四半期ごとに保護者の口座に振込みする予定です。
認定手続き
施設・事業者向けポスターダウンロード